医療廃棄物
医療廃棄物とは
医療行為にともない排出される廃棄物の通称
「特別管理産業廃棄物」のなかの「感染性廃棄物」のことを指し、使用済みの脱脂綿・ガーゼ・注射針・注射筒・輸液点滴セット・試験管等の検査器具を含め、人が感染または感染するおそれのある病原体が含まれた血液や体液が付着した、あるいはそのおそれのあるもののことをいいます。
これらは適切に処理されるべきものであり、専門の知識と資材・許可を得たものが望ましいとされています。
また診療行為から発生する廃棄物はすべてマニフェスト伝票が必要な医療系の産業廃棄物となり、感染物と非感染物に分別して処理することが法律では義務付けられています。
医療廃棄物の分類
感染性医療廃棄物
(プラスチック容器に入れる物)
採血用ディスポーザブル注射筒及び注射針
注)点滴パックの針(エアー針)は感染性扱いです。
鋭利なもの
例)手術で使用したメス、ハサミなど
血液がおびただしく付着したもの
例)ガーゼ、オペ着及びグローブ、点滴ルート、皮膚科の場合、ウミの付着した脱脂綿など
検査キットは医師の指示に従ってください。
非感染性医療廃棄物
(ダンボール容器に入れる物)
アンブル及びバイアル | 採血しない注射筒は針を外してください。 |
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容器 薬ビン(プラスチック製品及びガラスビン) ギブスetc | ダンボール容器にはプラスチック製品及び500ml程度のガラスビンも残液を抜き、混載してください。 注)ガラスビンばかり入れては処理ができません。 |
アンブル及びバイアル | 採血しない注射筒は針を外してください。 |
廃プラスチック
ディスポーサブル注射筒 点滴パック及びルート | 医療活動による排出されたプラスチック製品に限る(医薬は抜いてください)。 薬液は残さないください。 ただし、針がついている上下15cmの部分は感染性扱いとなります。 また血液がおびただしく付着しているルートは感染性医療廃棄物扱いとなります。 |
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